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司法書士業務全般

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司法書士業務全般
  • 動産譲渡登記

    所有設備、在庫品、原材料など、土地や不動産以外の資産のことを、「動産」と言います。事業の資金を借り入れる際、不動産だけではなく、動産も担保とすることが可能です。
    この方法の特長は、所有権のみを相手方に渡すことで、担保とした設備・在庫品などを、手元に置きながら継続して使用できる点にあります。
    動産を担保とする場合は、「動産譲渡登記」を行い、「所有者が誰なのか」を明確にする必要があります。
    登記に必要な諸業務から、融資を受けるためのプランやアドバイスまで、トータルサポートを行っています。

  • 債権譲渡登記

    不動産を持たない企業の方でも、事業を行うための資金を集める手段として、売掛金をはじめとする債権を譲渡し、資金を調達する方法もございます。例えばA社がもつB社の売掛金をC社へと譲渡した場合は、売掛金の支払いはB社からC社へと行われることになります。この方法を行うためには、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える「債権譲渡登記」が必要になります。
    当事務所では大手銀行などへ買取の提案を行っており、多数の実績がありますため、安心してお任せください。

  • 供託手続

    供託とは、法令の規定により一定の目的を達成するため、供託者が金銭や有価証券および物品などを、供託所または一定の者に寄託することをいいます。
    「家賃の金額に争いがあり、家賃を家主が受け取らない」「家主が死亡して相続人が誰だかわからない」といった場合において、賃借人は家賃を供託することで債務不履行を免れることができます。
    当事務所では、司法書士が代理人として供託手続に関わります。

  • 裁判事務

    当事務所の司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を代行しています。
    差押えの手続や相続放棄の手続、行方不明者の財産に関する事務手続を代行する「不在者財産管理人」を選任する手続などにおいて、裁判所に提出する書類を司法書士が作成し、支援します。
    また、自筆の遺言を確認する際は、開封前に裁判所での検認が必要となります。
    このような場合の手続も、当事務所にご相談ください。

  • 簡裁訴訟代理

    簡裁訴訟代理

    当事務所の司法書士は、簡裁代理権の認定を受けています。簡易裁判所の「事物管轄に属する事件(訴額、経済的利益が140万円以下の事件)」については、司法書士が皆様の代理で、訴訟や裁判外の和解交渉を行うことが可能です。

    少額訴訟

    60万円以下の金銭の支払いを求める場合、少額訴訟という制度を利用できます。1回裁判所に行くだけで審理が終わるため、手続が迅速です。簡裁代理権の認定を受けた当事務所の司法書士であれば、皆様の代理で裁判ができ、預貯金などの債権の差押え手続も代行できます。

  • 自己破産

    自己破産とは、高価な財産を手続の中で処分し、法律に則って借金をゼロにしてもらう手続のこと。多重債務がある人に、再チャレンジする機会を合法的に与える制度です。
    自己破産手続は、裁判所を通して行われます。当事務所では、受任通知の発送、各債務者への取引履歴の開示依頼、申立書の作成や申立など、一連の流れに沿ってお手伝いします。
    ※個人の債務整理には、自己破産以外に、個人再生、任意整理、特定調停があり、皆様のご事情に沿った整理方法を選んで行います。

  • 民事再生

    当事務所のような司法書士ができる民事再生は、個人のものです。個人民事再生の手続には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」があります。裁判所に申立をして借金の額を大幅に減額し、それを3~5年間で分割返済していく手続です。
    減額後の借金を返済すれば、残債については法律上返済する義務がなくなります。自己破産とは異なり、高価な財産を手放すことなく、無理のない返済プランで債務整理できるので、返済後は経済的にも安心して生活を送ることが可能です。この手続は、住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来でも一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

  • 成年後見

    判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。将来の不安から事前に依頼する場合は「任意後見制度」、すでに判断能力が不十分な人に代わって法律行為をしたり、被害にあった契約を破棄したりする場合は「法定後見制度」を利用します。後者の場合はその判断能力により、補助類型、保佐類型、後見類型に分かれます。当事務所では、司法書士が、家庭裁判所への申立書類作成、成年後見業務を行います。

  • 各種契約書作成

    当事務所でお受けする債権回収手続のご依頼の中には、契約書がないために回収が困難な事例も少なくありません。また、ご自身で契約書を作成したものの、文言が不明確であったり、必要な条項が抜けていたりするために、役に立たないこともあります。当事務所では、司法書士が外部の士業とも協力して、さまざまな契約書の作成をお手伝いすることが可能です。

  • その他の相談業務

    他事務所で請け負うことができない難易度が高いご要望にも、当事務所では長年の経験値と広いネットワークで対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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